税制上の優遇措置
賛助会員になられたりご寄付をされますと、賛助会費やご寄付に対する税制上の優遇措置が受けられます。
公益財団法人東京二期会は、内閣総理大臣から「公益財団法人」(府益担第3541号)として認定され、当財団に対する賛助会費について特定公益増進法人としての税法上の優遇措置がとられております。
さらに私共は公益社団・財団法人に対する税額控除適用法人として証明を受けました。個人の寄付の場合は、「所得控除」(従来型)または「税額控除」のいずれか一方の選択ができるようになりました(平成23年度税制改正)。
◆個人の場合
《所得税》 | その年の特定寄付金合計金額のうち2千円を超える金額につき適用されます。 |
《住民税》 | 所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります(全国一律ではございませんのでご注意ください)。 ※東京都内在住の方よりの寄付金が控除対象となります。 |
《相続税》 | 相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。 申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。 (※1)総所得金額等の40%相当額が限度 (※2)所得税額の25%相当額が限度 |
◆法人の場合
当財団に対する賛助会費は、一般の法人寄付金とは別枠で、損金算入が認められています。 企業が寄付を行った場合の優遇措置(損金算入限度額の特例) |